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風俗(デリヘル)の盗撮で逮捕された事例【2024年最新版】

弁護士 若林翔 2024/02/28更新

逮捕

デリヘル等の風俗店で盗撮して逮捕される事例が増えてきている

数年前までは、警察が風俗トラブルに介入するのを嫌がり、なかなか動いてくれず、逮捕されないケースも多かったが、ここ最近では、警察も取り締まりを強化している。

さらに、2023年7月に、盗撮を処罰する撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)が新設され、デリヘル等の風俗店での盗撮事件の逮捕が簡単になった

そのため、風俗での盗撮の逮捕事例は、今後さらに増えていくことが予想される。

グラディアトル法律事務所では、デリヘル等の風俗店で盗撮の被害に遭ったキャストや店舗から依頼を受けて刑事事件化や損害賠償請求をするといった事案を多数取り扱ってきた。

また、盗撮をしてしまい、反省し、刑事事件化を避けるために示談したいという客側からの依頼を受けて示談交渉の代理人業務や刑事弁護事件も多数取り扱ってきた。

この記事では、以下の内容について弁護士が解説をする。

・デリヘル等の風俗店で盗撮して逮捕された事例

・風俗での盗撮が何罪で逮捕されるのか

・風俗で盗撮被害にあった場合の対処法

・風俗で盗撮をしてしまった場合の対処法

 

風俗(デリヘル)の盗撮で逮捕された事例

風俗(デリヘル)盗撮での逮捕事例一覧表

これは、ここ最近、ニュースで報道された風俗(デリヘル)での盗撮逮捕事例の一覧表だ。

これは風俗(デリヘル)での盗撮事件の逮捕事例の一部なので、実際にはもっと多くの風俗客が逮捕されている。

盗撮を処罰する撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)が新設された2024年7月以降は、風俗(デリヘル)での盗撮についても撮影罪で逮捕されている。

2024年7月以前については、各都道府県の迷惑防止条例違反軽犯罪法違反で逮捕されている。

また、盗撮動画を販売したり、ネット上で公開したりした場合には、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪で逮捕される。

風俗(デリヘル)での盗撮は、風俗嬢に盗撮がバレて、店員を呼ばれ、店員が110番通報をすることにより現行犯逮捕されることが多い。

現行犯逮捕以外でも、被害者である風俗嬢や風俗店側が警察に被害届・刑事告訴をしたり、別件の事件の捜査中に盗撮動画がスマホやPCから出てくると、これに基づいて後日逮捕・通常逮捕されることもある。

盗撮については、撮影自体は未遂に終わったとしても、盗撮目的でカメラやスマホ等の機材を「設置」した場合には、各都道府県の迷惑防止条例に違反する場合がある。また、撮影罪においては、「未遂罪」を処罰する規定があるので、今後は盗撮未遂は撮影罪の未遂罪で逮捕される可能性もあるだろう。

 

【風俗(デリヘル)で盗撮をしてしまった方は、弁護士に依頼をして示談が最重要!】

風俗(デリヘル)で盗撮は、示談が成立すれば逮捕されてしまったとしても不起訴処分となり、前科がつかない可能性が高い

そもそも、被害者である風俗嬢が警察に相談する前に示談をすることができれば、逮捕を避けられる可能性が非常に高い

もっとも、自分で示談をしようとしても、相場以上の高額をふっかけられたり、脅されたり、示談金を払ったにも関わらず別の理由をつけて何度も示談金を払うよう脅されてしまったりする事例もあるため、弁護士に示談交渉を依頼するのがよいだろう。

風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動

リンク:風俗トラブルについて

 

撮影罪での風俗(デリヘル)盗撮の逮捕事例

最新の風俗盗撮逮捕事例は、2024年2月、デリヘルで風俗嬢の裸をスマホで盗撮したとして、撮影罪(性的姿態等撮影等処罰法違反)で逮捕された事例だ。

「女の子が盗撮された」派遣型風俗店の女性従業員を盗撮した疑い 46歳男を逮捕=静岡県警

2月24日午後、浜松市中央区の宿泊施設で、派遣型風俗店の20代の女性従業員の裸をスマートフォンで盗撮したとして、46歳の男が逮捕されました。

性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡県浜松市中央区の土木作業員の男(46)です。

警察によりますと、男は浜松市中央区の宿泊施設で派遣型風俗店に勤務する20代女性の裸をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。

女性が犯行に気付き、その後関係者から「女の子が盗撮された」と110番通報し、逮捕に至ったということです。

警察の調べに対して、男は容疑を認めているということです。

静岡放送(2024/2/24 ) https://news.yahoo.co.jp/articles/7c423d79ae03804a0884c47f600ec264bd202080

この風俗盗撮逮捕事例では、2023年7月に新設された撮影罪により逮捕されている。

デリヘルで盗撮をしてしまい、キャストが店に通報し、店が110番通報し、駆けつけた警察官がその場で現行犯逮捕という流れだろう。

 

迷惑防止条例違反での風俗(デリヘル)盗撮の逮捕事例

盗撮狙いか、NHK職員を逮捕 風俗店の女性にカメラ 北海道警

札幌市内の風俗店で女性にカメラを向けたとして、北海道警札幌中央署は7日、道迷惑行為防止条例違反の疑いで、NHK札幌放送局の技術職員〇〇容疑者(58)=札幌市中央区大通西=を現行犯逮捕した。

「盗撮したことは間違いない」と容疑を認めている。

逮捕容疑は6日午後9時10~40分ごろ、札幌市内の風俗店で、接客中の20代女性に小型カメラを向けた疑い。

同署によると、女性が気付き発覚。勤務先の店の従業員が太田容疑者を取り押さえた。同容疑者は、警察官が画像を確認する前に自分でカメラを破壊したという。

NHKは「職員が逮捕されたことは遺憾。事実関係を確認し厳正に対処する」とコメントした。

2023,3,7 https://news.yahoo.co.jp/articles/44c42ced2ac936b50755fbfdd35e7de1792fe255

2023年3月の札幌市の風俗(デリヘル)での盗撮事件では、証拠がない状況であるが現行犯逮捕されている。

この事件では、風俗で盗撮をした客が、証拠となる小型カメラを破壊しており、証拠となる盗撮映像がない状況であるが、現行犯逮捕がなされたという点が特徴的だ。

 

軽犯罪法違反での風俗(デリヘル)盗撮の逮捕事例

大阪府警の警部「後で見返そうと」 性的サービス中に盗撮の疑い 

大阪市内のホテルで性的サービスを受けた際、女性従業員(30代)を盗撮した疑いで、大阪府警少年課の男性警部(52)が現行犯逮捕されました。

軽犯罪法違反(窃視)の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪府警少年課に所属する男性警部(52)です。男性警部は、20日午後4時ごろから約1時間にわたり、大阪市中央区のホテルで、派遣型性風俗店の女性従業員(30代)から性的サービスを受けた際、女性に無断で、スマートフォンで動画を撮影した疑いがもたれています。男性警部は、ベッドの横に置いていた自分のショルダーバックのポケットにスマートフォンを入れて盗撮していたということです。女性が撮影に気付き、連絡を受けた店長(30代)と従業員(50代)が、男性警部を取り押さえて110番しました。男性警部は、府警の取り調べに対し「性的サービスを隠し撮りしていた。後で見返そうと思った」と容疑を認めているということです。男性警部は、20日中に釈放されました。

2023/3/21(日) ABCニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/556ddce655eae025b819f4432927db4ac35429e7

風俗(デリヘル)で盗撮をして、軽犯罪法違反で逮捕された珍しいケースだ。

大阪府の迷惑防止条例での逮捕も可能であったと考えられるが、軽犯罪法を選んだのは現場の警察官の判断なのだろう。

 

わいせつ電磁的記録等送信頒布罪での風俗(デリヘル)盗撮の逮捕事例

眼鏡型カメラで風俗店員とのわいせつ行為を盗撮、ネットで動画販売

眼鏡型のカメラで女性を盗撮し、動画をインターネットで販売したとして、警視庁は30日、東京都台東区小島、会社員の男(42)をわいせつ電磁的記録等送信頒布容疑で再逮捕したと発表した。再逮捕は29日。

発表によると、男は6月28日と今月14日、派遣型風俗店員の女性2人とのわいせつな行為を撮影した動画を販売サイト「FC2コンテンツマーケット」に公開し、不特定多数が閲覧できる状態にした疑い。容疑を認めている。

女性の1人から「眼鏡型のカメラで盗撮された」と相談を受け、警視庁は今月18日、男を都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕していた。

警視庁は男が3月以降、風俗店員の女性33人を盗撮した動画を同じサイトで販売し、約100万円を得ていたとみている

読売新聞オンライン 2021,7,20 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210730-OYT1T50176/

この件では、以下の2つの罪で逮捕されている。

盗撮動画を販売した点 → 都迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕

無修正の動画を販売した点 → わいせつ電磁的記録等送信頒布で逮捕

33人の風俗嬢を盗撮していること、盗撮動画をFC2で販売していることからかなり悪質な事案だ。

 

 

風俗(デリヘル)での盗撮は何罪で逮捕されるのか?

デリヘル等の風俗店での盗撮で逮捕されている事例では、以下の3つの犯罪のケースがある。

・撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)

・各都道府県の迷惑防止条例違反

・軽犯罪法違反

・わいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪

 

撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)と風俗での盗撮

風俗盗撮の今までの問題点と撮影罪での改善点

2023年7月13日、「撮影罪(盗撮罪・性的姿態撮影等処罰法)」が新設された。

「撮影罪」は、盗撮を取り締まる罪で、「盗撮罪」とも呼ばれている。

「撮影罪」の新設により、デリヘルなどの風俗での盗撮は逮捕されやすくなり、その罰則も重くなる。

「撮影罪」は、3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金とこれまでよりも重い罪になっている。

「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」は、迷惑防止条例とは異なり、法律のため、全国一律で適用される。

今後、風俗での盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が規定する撮影罪(盗撮罪)により、逮捕・摘発される事例が増えてくるだろう。

警察は、新しくできた法律の適用には積極的な傾向があるため、今後、風俗での盗撮の逮捕事例自体も増えてくるものと考えられる。

風俗での盗撮と撮影罪についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。

 

迷惑防止条例と風俗での盗撮

風俗店での盗撮事件では、迷惑防止条例によって逮捕されるケースが多い。

実際に、警察庁も、「盗撮事犯については、一般的に都道府県迷惑防止条例等違反で検挙している」と公表している(平成29年警察白書より)。

もっとも、条例というのは、各都道府県が定める法規範であって、それぞれ異なる内容になっており、風俗店やデリヘルで使用する住居やホテルでの盗撮が処罰対象になっていない場合もあるので注意が必要だ。

具体的には、条例が定める処罰される盗撮の場所が「公共の場所」などに限定されている場合には、風俗での盗撮が処罰対象外になっていると考えて欲しい。風俗店のプレイルーム、住居やホテルは公共の場所ではないからだ。

改正後の東京都の迷惑防止条例のように、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が対象になっていれば、風俗での盗撮も処罰対象となり、盗撮犯が逮捕される可能性がある。住居は例示されており明らかだし、プレイルームやホテルについても、住居同様に「人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいる」可能性がある場所だからだ。

また、盗撮される被写体については、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」が処罰対象になる。全裸でなかったとしても、通常衣服で隠されている下着姿の撮影も処罰対象になる。

処罰される盗撮行為については、カメラなどの撮影機器での撮影行為のみならず、撮影目的でカメラを差し向けたり、設置したりする行為も処罰対象だ。盗撮犯の中には、「撮影しようとしたけど撮っていない」などと言い訳をする者もいるが、東京都の迷惑防止条例でいえば、撮影目的でカメラを設置した段階で犯罪行為なのだ。

東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条第1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

(罰則)
第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

第7項 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

軽犯罪法と風俗での盗撮

軽犯罪法は、各都道府県の条例と異なり、国の法律なので、全国一律で適用される。

そして、軽犯罪法での盗撮の処罰の場所は、改正後の東京都の迷惑防止条例と同様、「人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」が処罰対象となっているので、風俗店のプレイルーム、デリヘルで使用する住居やホテルの客室での盗撮も処罰対象となる。

軽犯罪法では、「ひそかにのぞき見た」行為が処罰対象となっている。

「ひそかにのぞき見た」には、肉眼でのぞき見る行為の他、スマートフォンやカメラなどの機器で撮影する行為も含まれると解釈されている。

そのため、盗撮行為も「ひそかにのぞき見た」といえる。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 

わいせつ電磁的記録等送信頒布罪と風俗での盗撮

わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は、風俗での盗撮動画が販売されたり、インターネットに流出させたりした場合に適用される。

実際に、グラディアトル法律事務所の弁護士が盗撮被害を受けた風俗店と風俗嬢から相談を受け、対応したケースでも、風俗での盗撮動画をインターネット上の動画サイトで販売していた犯人が同罪で逮捕されるに至った。

警察は、無修正で性器が写っているものを「わいせつ」と考えているようだ。

そのため、風俗での盗撮動画を無修正でFC2などで販売したり、ネットに流出させた場合には、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪で逮捕されることになる。

同罪の罰則は,2年以下の懲役250万円以下の罰金だ。

刑法 第百七十五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

なお、風俗の盗撮動画をモザイクをつけて販売等をした場合については、性的姿態撮影等処罰法が定める不特定多数への提供罪・公然陳列罪・送信罪などで逮捕されることになるだろう。

 

風俗(デリヘル)で盗撮被害にあった場合の対応方法

風俗店での盗撮は重大事件だ。

キャストにとっては、自身の裸やサービス中の映像を撮られることは精神的な損害は甚だしい。

盗撮動画がネット上に流出してしまう事件もあり、万一、盗撮動画が流出してしまった場合には、ネット上から動画を完全に消去するのは難しくなってしまう。

また、風俗店にとっても、盗撮によりキャストが辞めてしまえばその被害は重大だ。

そのため、盗撮を予防することが一番だが、盗撮されてしまった場合には、どのように対応したら良いだろうか?

なお、盗撮予防法については、以下の記事を参照して欲しい。

風俗での盗撮予防法と盗撮用機器,超小型カメラをまとめてみた!

 

そのため、盗撮の被害にあった場合には、刑事事件化するという方法と損害賠償請求をするという方法がある。

刑事事件化については、この記事で見てきたように、風俗店での盗撮は犯罪行為であり、逮捕事例も増加している。そのため、被害直後に110番通報し、被害届を提出することによって刑事事件化をしてもらうという対応方法がある。

また、民事で損害賠償請求をするという方法も考えられる。

盗撮行為は民法上の不法行為に該当するため、損害賠償請求ができる。

損害賠償については、刑事事件化したのちに、示談交渉の中で損害賠償を請求することもできる。弁護士に依頼をして内容証明郵便を送付して損害賠償請求をしたり、民事訴訟を提起して損害賠償請求をするという方法もある。

いずれの方法を取るにしても、盗撮被害にあったことの証拠や、これにより生じた損害金額についての証拠の確保が重要になる。

具体的には、以下の証拠の確保をしてほしい。

・盗撮機器の確保

・盗撮犯が認めている場合の録音

・盗撮被害にあった直後に店への連絡(LINE等文字に残るものが好ましい)

・盗撮により出勤できなかった場合の勤務形態の立証

・盗撮による精神被害についての診断書

など。

盗撮被害にあった際には、すぐに店舗スタッフに来てもらうなどして、証拠を確保するのが重要だ。

店舗の協力が得られない場合や、盗撮をした客が逃げそうな場合などには、110番をすることも有効な手段となる。警察官に現場に来てもらい、証拠を確保してもらうのだ。

なお、損害賠償請求の方法や、損害賠償請求額・慰謝料額などについては、以下の記事を参照して欲しい。

デリヘル等の風俗で盗撮被害にあった場合の損害賠償・示談・示談書について

 

風俗(デリヘル)で盗撮をしてしまった場合の対応方法

風俗の盗撮を弁護士に依頼するメリット

逮捕や家族バレ・職場バレを避けるためには、弁護士に依頼をして示談をすることが最重要だ。

風俗での盗撮行為は犯罪行為であり、社会問題化しており、警察も逮捕・摘発に積極的だ。

盗撮については、デリヘル等の風俗での盗撮についても、撮影罪新設前から逮捕事例は増えてきていた。

撮影罪の新設によって、今まで以上に、風俗での盗撮事件での逮捕者が増加するだろう。

逮捕されてしまうと、逮捕・勾留と最大で23日間警察署の留置施設に身体拘束されてしまう。

実名報道されて会社や家族に風俗で盗撮をしたことがバレてしまうリスクもある。

逮捕を避けるためには、早期に示談を成立させることが一番重要だ。

早期かつ適切に示談をするために、風俗での盗撮がバレてしまったら、すぐに、弁護士に相談してほしい。

 

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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