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JKリフレ・JKビジネス摘発で客まで逮捕されたニュース

弁護士 若林翔 2017/10/09更新

近年では,AV出演強要問題やJKビジネスに関する問題を受けて,AV女優が所属する風俗店やJKビジネス関連の店の摘発が多い

風俗店等の逮捕・摘発事例は,国家政策や成果情勢と関連性があるように思う。

米国務省が公表した世界の人身売買をめぐる2017年版の報告書にも,AV出演強要問題,JKビジネスが言及されており,売春の温床になっている等と指摘されている。

また,東京都が「特定異性接客営業に関する条例」を施行し,リフレ,添い寝や散歩など18歳未満によるサービスを売りにしたJK(女子高生)ビジネスが新たに規制される。
弊所弁護士にもこの手の風俗店やJKビジネス関連の経営者からの相談は増えているように思う。

さて,ニュースについて,見てみよう。

JKビジネス店を利用し児童買春・ポルノ禁止法違反で客が逮捕された事例

まずは,18歳未満の女子高生のいるJKビジネス店,いわゆるアンダー店が摘発され,そのJKリフレの客まで逮捕されてしまった事例。

女子高生に10万円渡してみだらな行為を撮影…児童買春容疑で40歳男逮捕
女子高生(16)に現金を渡してみだらな行為をしたとして、警視庁碑文谷署は、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府高槻市、会社員の男(40)を逮捕した。

逮捕容疑は6月1日、東京都台東区のホテルで、千葉県に住む女子高生に現金10万円を渡してみだらな行為をしたとしている。容疑者は行為の様子を携帯電話で撮影することを持ち掛け、実際に撮影していたという。

警視庁は7月、東京・上野のJKビジネス店「◯◯」を摘発。同署によると、同店と容疑者のツイッターのダイレクトメールのやりとりから犯行が発覚した。「店からは14歳の中学3年生と説明を受けていたが、見た目で大丈夫だと思った」などと容疑を一部否認している。
http://www.sanspo.com/geino/news/20171006/tro17100620560006-n1.html

本件で逮捕された客は,JKビジネス店から14歳の中学3年生と説明を受けていたとのことなので、買春の相手方が18歳未満である可能性を認識しつつ本件犯行に及んでいると考えられ,「見た目で大丈夫だと思った」との言い訳はなかなか通用しないだろう。

通常の風俗店などを利用している場合には,風俗店が摘発されたとしても,客が逮捕される可能性は極めて低い。

しかし,本件のように,風俗店のキャストが18歳未満であることを客が知り得たような場合には,児童買春・ポルノ禁止法違反で客が逮捕される可能性がある

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

添い寝店が風俗店とみなされ風営法違反(禁止区域営業)で逮捕された事例

次に,JKビジネスの添い寝店が、18歳未満でなくても,店舗型の性風俗店とみなされ,風営法違反で摘発された事例だ。

JKビジネス店装い「裏オプション」 風営法違反容疑で2人逮捕
警視庁保安課は21日までに、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、東京・秋葉原の個室マッサージ店「◯◯」経営◯◯容疑者(38)=東京都世田谷区若林=ら2人を逮捕した。

保安課によると、同店は女子高生の制服姿で添い寝などをするJKビジネス店を装い従業員に「裏オプション」と称した性的サービスをさせていた。18~23歳の女性約20人が在籍しており、2014年10月以降、約1億2千万円を売り上げたとみられる。

逮捕容疑は6月10日、風俗店の営業禁止区域である東京都千代田区外神田3丁目の雑居ビル内の同店で、男性客に対して従業員の女性に性的サービスをさせた疑い。
http://www.sanspo.com/geino/news/20170721/tro17072111270003-n1.html

風営法(風適法)では,店舗型の風俗店が営業できる地域を限定している。現在ではほとんどの地域が禁止区域に該当し,風営法改正前からの既得権で営業している店舗以外の新規出店はほとんど不可能なのが現状だ。

本件では,JK添い寝店が,風俗的なサービスがないような店舗を装い,実際は風俗行為をしていたということで,風俗店であると認定され,風営法違反で逮捕されている。

この風営法の規定の抜け穴的に営業をしているのがメンズエステだ。

風俗店ではないという体で営業をしている。ただ,このメンズエステの行ったサービスが風俗行為だとされると,風営法違反(禁止区域営業)で逮捕されるのだ。

メンズエステの逮捕と風営法違反については、以下の記事を参照して欲しい。

 

メンズエステの逮捕・摘発と風営法違反(禁止地域営業)について弁護士が解説!

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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