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JKビジネス店 警視庁が一斉立ち入り調査!

弁護士 若林翔 2019/04/16更新

JKビジネスを規制する特定異性接客営業等の規制に関する条例という条例がある。

この条例は,JKリフレ,JK見学,JK撮影,JKコミュ,JKカフェ,JK散歩などのJKビジネスを規制する。

主な内容は,JKビジネスについて,風営法での風俗店のような届出制とし,従業者名簿の作成などの義務や青少年の立ち入りなどの禁止行為を定め,警察・公安委員会に調査権限や行政処分権限を与えるものだ。

逮捕事例については,以下の記事を参考にしてほしい。

JKビジネスについての東京都条例で初摘発!経営者逮捕!〜特定異性接客営業等の規制に関する条例〜

 

今回は,JKビジネス店に警視庁が立ち入り調査を行なったニュースだ。

JKビジネス店 警視庁が一斉立ち入り調査!

東京・池袋のJKビジネス店に警視庁が一斉立ち入り調査を行った。 東京都の条例に基づく立ち入り調査を受けたのは、池袋駅周辺のJKリフレ店などあわせて10店舗。 警視庁によると、このうち6つの店舗で未成年者の立ち入りを禁止する表示が小さかったり、従業員名簿に記載漏れがあったりするなどの条例違反が確認されたという。

違反があった店舗には、今後、行政処分などが行われる予定。

http://www.news24.jp/articles/2019/04/13/07428368.html

 

上記ニュースで指摘されているとおり,JKビジネス店は,従業員名簿を記載して備え置き,未成年者の立ち入りを禁止する表示を条例に従って表示する義務がある。

風営法では,従業者名簿って呼ぶのに,条例では従業員なんだね。雇用されている従業員のほかにも業務受託者も含む趣旨なんだろうけど。深い意味があるのかな??

特定異性接客営業等の規制に関する条例

(特定異性接客営業の届出)
第6条 東京都の区域内において営業所を設けて店舗型特定異性接客営業を営もうとする者は、
営業を開始しようとする日の10日前までに、店舗型特定異性接客営業の種別(第2条第3号 イからニまでに規定する店舗型特定異性接客営業の種別をいう。第3号において同じ。)に応 じて、営業所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委 員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者(同項の規定による届出をした者にあっては、 東京都の区域内に受付所を設けて営む場合に限る。)は、青少年が当該届出に係る営業所又は 受付所に立ち入ってはならない旨を、公安委員会規則で定めるところにより、営業所又は受付 所の入口に表示しなければならない。

(従業員名簿)
第15条 特定異性接客営業者及び特定衣類着用飲食店営業者(法第33条の規定により届出をし
ている者を除く。)は、公安委員会規則で定めるところにより、営業所、事務所又は受付所を 設けた場所(無店舗型特定異性接客営業者であって、事務所及び受付所がない者にあっては住 所)ごとに、従業員名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所、氏名その他 公安委員会規則で定める事項を記載しなければならない。ただし、営業所、事務所又は受付所 を設けた場所ごとに、労働基準法第107条に規定する労働者名簿を備え付けている場合は、 これを従業員名簿に代えることができる。

 

なお,この条例の詳細については,警視庁のHPが非常にわかりやすいので,参照してほしい。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/jkbusiness_reg.html

 

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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