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風俗・ホスト・キャバクラなどの夜の業界に顧問弁護士は必要か?風俗業界と弁護士の関係。

弁護士 若林翔 2016/11/03更新

風俗営業許可の申請から、風俗店トラブルまで。

風俗店を営業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下,「風営法」といいます。)上,届出が必要です。
また,ホストクラブやキャバクラなどを営業するには,風営法上,許可が必要となることは既にご存知のはずです。

風俗店の無届営業については,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又はこれらを併科する(風営法第52条)とされています。
また,ホストクラブやキャバクラなどの無許可営業に関しては,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらを併科する(風営法第49条)とされています。

これらの届出や許可の申請は,非常に複雑な手続きとなっており、専門の知識を持ち得ない方にとっては極めて困難な事だと言えます。
一部例としましては「会社設立」「各種届出」「賃貸借契約・設備基準」「犯罪歴含めた人的基準」「採用関連の書類チェック」等です。
場合によっては必要書類の用意に関係各所へ何度も足を運ぶ事に加え、肝心の風俗特殊営業が可能な物件も必要となる為、専門知識だけでなく相応の労力も必要となります。

その為、一般的には専門家に任せる場合が多いようです。

営業開始となっても風俗業界にはトラブルはつきもの

無事に風俗店の営業の届出を提出し,ホストクラブやキャバクラなどの営業許可が取得され,店舗運営を始めたとしても、
風俗業界にはトラブルがついて回ります。
本番強要、盗撮トラブル、売掛け金回収トラブル,労働問題,刑事事件などなど・・・。

これらを含めたトラブルの全てを経営者様が対応・解決するのはとても難しい事であり、
時として更に大きなトラブルとしてしまう可能性も秘めています。

そこで、顧問弁護士が必要となるのです。
当法律事務所でも様々なトラブルのご相談をいただきますが、
その多くが専門知識さえあればスムーズな解決が可能と言えましょう。

昨今、風俗業界,ホスト・キャバクラ等の水商売の業界において理不尽な言い分を火種としてトラブルを引き起こすクレーマーが増えてきていますが、このような事もホームページ上に「顧問弁護士」という表記があるだけで抑止力となり、トラブルを未然に防ぐ事が可能となります。

・トラブル発生をいかに防げるか

・トラブル発生の際、いかにスムーズな解決が可能か

この2点を考慮して顧問弁護士を雇う経営者様が増えているのが最近の風俗業界の実情です。
事前に弁護士に相談することにより,解決できる事例も多いのです。
ちょっとした疑問やトラブルの火種があった際に,気軽に相談できる弁護士が身近にいると安心です。

風俗店M&A業務に関して~フランチャイズや買収・分割・譲渡

近年では風俗店を新規に開店するのみでなく、
フランチャイズ出店や買収により出店するケースも増えてきております。


メリットとしては

・新規営業や集客の時間短縮

・コスト削減

・営業リスクの軽減等があります。


これらの背景には、昭和59年の風営法改正以降の法律・またはそれに基づく条例により、
店舗型風俗特殊営業(特にソープランド及びファッションヘルス)は国内ほとんどの場所で新規開業が禁止されている為、新規開業が不可能もしくは極めて困難な事となっています。

その一方、法改正から30年以上が経過し、営業から離れたい経営者の方々も増しており、その二者間で法律に基づき譲渡契約を結び経営を引き継ぐのです。

これがいわゆる風俗店M&Aと呼ばれるものとなり、私たちは数多くの経営権の引き継ぎを行ってきた実績があります。

【売りたい人と買いたい人をつなぐ】
つまるところ、需要と供給が結ばれて両者間にとってメリットがある為、今後もこのような譲渡契約は増えていく事が予測されております。

健全な営業を行うには今や顧問弁護士は不可欠

トラブル発生時だけでなく未然に防ぐ為、
更には営業を円滑に進め、最終的に良い経営状態を維持することを考えれば、
風俗業界にも顧問弁護士は不可欠なものとなるのではないでしょうか。

私たちは税理士・行政書士・経営コンサルタント・探偵と連携し、
いかなる問題もスムーズに解決へと導くことが可能です。

大きな問題が起きる前に、一度ご相談くださいませ。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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