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風俗トラブル〜デリヘル盗撮犯逮捕ニュース!〜

弁護士 若林翔 2019/09/06更新

福岡のデリヘルで,ホテル内に盗撮目的でカメラを設置したとしてデリヘル利用客が逮捕された。

風俗トラブルといえば,本番強要と盗撮トラブルが多い。

本番強要とは異なり,かつては盗撮での逮捕事例はほとんどなかった。公共の場所ではないホテルの部屋などでの盗撮を処罰することが難しかったからだ。

しかし,ここ最近は,ビデオカメラの小型化やスマホの普及などから盗撮事犯が増加し,これに対応するため各都道府県の迷惑防止条例が改正され,公共の場所以外での盗撮についても処罰できるようになりつつある。

警察としても,盗撮について,積極的に摘発に動いているようだ。

 

デリヘルでの盗撮犯が逮捕されたニュース

風俗店勤務の女性を無断で撮影~柳川市の自営業者を逮捕

福岡県警は9月4日、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで、柳川市内で電気工事業を営む自営業○○容疑者(40)を逮捕した。

逮捕容疑は9月3日午後4時55分頃、久留米市御井旗崎3丁目のホテル客室内で、部屋に呼んだ風俗店勤務の女性の裸を撮影する目的でビデオカメラを設置した疑いがもたれている。2019年09月05日 12:11【長谷川 大輔】

https://www.data-max.co.jp/article/31334

その他の風俗での盗撮逮捕事例については、以下の記事を参照して欲しい。

風俗(デリヘル)の盗撮で逮捕された事例【2024年最新版】

 

福岡県迷惑防止条例における盗撮についての規定

福岡県の迷惑防止条例の盗撮についての規定は,東京都のものと比べて範囲が狭い。

具体的には以下の要件を満たす必要がある。

「正当な理由がない」

「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」

「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。」または,その撮影目的で「写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること」

 

https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seikan/meiboujyoureikaisei.html

 

今回は,ホテルの客室にデリヘルを呼んで盗撮をした事案だ。そのためか,ホテルの客室についいて,「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」であると解釈したのだろう。

公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を撮影する目的で写真機等を設置したとして,迷惑防止条例違反の構成要件に該当するとして,逮捕されたのだと考えられる。

このように,福岡県の迷惑防止条例では,「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮に範囲が限定されている。デリヘルを自宅に呼んだ場合,自宅が「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当すると解釈することは難しいのではないだろうか。

そうすると,福岡県の迷惑防止条例では,デリヘルを自宅に呼んだ場合に処罰できない可能性があり,処罰範囲が適正ではないように思う。

なお,東京都の迷惑防止条例では,「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が対象となっており,自宅にデリヘルを呼んだ場合の盗撮も処罰できる

福岡県迷惑防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この 条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3 何人も、正当な理由がないのに第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

(罰則)
第十一条 第十条の三の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第二条又は第六条から第八条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

デリヘル等の風俗での盗撮と迷惑防止条例を含む各犯罪との関係,逮捕等の刑事事件との関係については,以下の記事にまとめてあるので,こちらも参照して欲しい。

風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動

 

2023年7月以降は、風俗での盗撮は新設された撮影罪で逮捕されることになる。風俗での盗撮と撮影罪の詳細は、

以下の記事を参照して欲しい。

撮影罪(盗撮罪)の新設でデリヘル等の風俗盗撮犯の逮捕者が増加する!?

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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