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関東地方の迷惑防止条例と盗撮の関係まとめ

弁護士 若林翔 2019/12/14更新

これまでにも迷惑防止条例と盗撮の関係に関するまとめ記事をいくつか紹介してきたが,今回紹介するのは関東地方における迷惑防止条例と盗撮の関係だ。

関東地方といえば,東京や神奈川・さいたまなど人口密度も高くデリヘルなどを含む風俗店が非常に多いだろうことは想像に難くない。

風俗店を経営する側にとっても,盗撮トラブルを条例違反として警察に通報して取り締まってもらえるのかは非常に気になるところだろうから,是非とも記事をチェックしてほしい。

風俗トラブルの風俗で盗撮をした客と逮捕・刑事事件については以下の記事を参考にしてほしい。

デリヘルで盗撮をした客は逮捕されるか!?

盗撮行為が条例によってどのように取り締まられるのか

せっかくなので東京を例にとって紹介しよう。

まずは東京都の迷惑防止条例の条文を見て欲しい。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第2条  ・・・道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(・・・以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動 車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)・・・。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居便所浴場更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所公共の乗物学校事務所タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)

青マーカーで引かれている箇所が,盗撮を規制している場所となる。
橙マーカーで引かれている箇所が,盗撮を規制している行為となる。

要は,その場所でその行為をすれば条例違反として罰則が適用されることになるのだ。
ちなみに盗撮行為に基づく罰則の適用は以下のとおりとなっている。

(罰則)
第8条  次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
(2) 略

引用|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)

上記のように,盗撮行為を行った場合には最悪の場合に1年以下の懲役刑となる。

デリヘルなんかでは利用客の自宅やラブホテル・ビジネスホテルでサービスがなされることが多い。
自宅で盗撮行為を行った場合には「住居」として規制対象となっているが,ホテルの場合はどうか。

ラブホテルなどの客室は一般的には,「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」もしくは「不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所」として規制の対象となっている。

そのため,経営者からみればキャストから「ホテルの客室で盗撮されました」という報告があれば警察に被害届を提出することも有効な手段となる。
必ずしも警察が被害届を受理してくれるかというと難しいところではあるが,盗撮をしたことの証拠があれば警察も動いてくれる可能性が高まるだろう。
盗撮の証拠としては,盗撮データはもちろんのこと,条例で「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」が規制の対象になっていることからも,盗撮しているであろうその状態(スマホがベッドの方に向いているとかカバンから顔を覗かせているなどの状況)をスマホで撮るだけでも有効な方法といえるだろう。

風俗トラブルを扱っている中で色々と相談を受けるが,キャストが盗撮を確認したらすぐにデータを削除してしまうことで証拠保全が十分でないケースも数多くある。

そういった点からも,盗撮行為がされたさいの証拠の確保は重要になってくる。

東京の場合は以上のようになるが,東京以外の関東の自治体ではどうかを以下でみてみることにする。

神奈川県の盗撮と条例の関係

(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、埠ふ頭、興行場、飲食店、遊技場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)・・・略。

(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居浴場更衣場便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない

(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

引用|神奈川県迷惑行為防止条例

神奈川県の場合は,ラブホテル等の客室は「人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所」にあたって規制対象になる可能性がある。一方で,「不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」というような文言が条文に明記されていないため,もしかするとホテルの客室が規制の対象に入らない可能性もある。

そこで,そこで神奈川県の条例が今後改正されて「不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」が明記される可能性がないか調べてみた。
結果,改正する見込みは少ないといえるだろう。

こちらの神奈川県の公式HPで記載されているものを引用するが,

神奈川県迷惑行為防止条例

県民及び滞在者の生活の平穏を保持するため、粗暴行為、痴漢や盗撮等の卑わい行為、風俗環境を阻害する行為等の公衆に著しく迷惑をかける行為の防止及び取締り等に関し必要な事項を定めている。

改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。

引用|条例の見直し(掲載日:2019年8月16日)

神奈川県からみれば当自治体の迷惑防止条例に関しては,治安維持には十分という認識なのだろうが,風俗トラブルを専門に取り扱っていて顧問先に多くの風俗店を有する当法律事務所としては,盗撮を取り締まるための条文としては決して十分とはいえない。

「人が通常衣服を・・・」という記載でもホテルの客室内での盗撮行為を規制しているため改正の必要性はないようにも思えるが,他県では教師が学校の教室内で同僚のスカートの中を盗撮したが「不特定又は・・・」といった文言がないため盗撮行為として処罰できず社会問題になった事例もある。

また,以前の記事でも紹介したが,京都府では「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」という記載から一歩進んでホテルの客室を規制対象に明記するような改正が進んでいるのだ。

盗撮規制に「客室」明記、京都府 迷惑防止条例改正へ

京都府は21日、盗撮行為の規制対象を拡大する府迷惑防止条例の改正案を発表した。京都が世界有数の観光都市であることを踏まえ、全国で初めて規制場所に「宿泊施設の客室」との文言を明記し、盗撮行為への厳罰化を図る。
府警によると、住居や宿泊施設の客室、更衣室などのプライベートな空間であっても、裸や下着姿の人に対する盗撮を規制する。
現行の条例は、不特定多数の人が利用する「公共の場所や乗り物」と、「公衆の目に触れるような場所」での盗撮行為を処罰対象に規定。更衣室など対象外の場所で被害が発生し、課題となっていた。

引用|岩手日報デジタル版(2019.11.21)

さいたま県の条例と盗撮の関係

(粗暴行為等の禁止)
第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他公衆が出入りできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)・・・。
2 略
3 略
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

(罰則)
第十二条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者

引用|埼玉県迷惑行為防止条例

さいたま県の場合は,東京や神奈川のような場所が規制されていないため,道路や公園・電車といった公共の場所・乗物においての盗撮しか規制されていない。そのため,もし利用客の自宅やホテルで盗撮をされてしまっても警察には取り合ってもらえない可能性もある(状況によっては軽犯罪法違反の可能性も)。

そこで,さいたま県の条例が改正される可能性がないか調べてみたところ,有効な記事はヒットしなかった。

改正するためには,埼玉市民が自治体に改正を訴えるよう働きかけるしかないだろう。

千葉県の条例と盗撮の関係

千葉県に関してはこちらの記事で別途記載をしているので参照してみてほしい。

茨城県の条例と盗撮の関係

(卑わいな行為の禁止)
第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しく羞しゆう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 略
(2) 略
(3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。
2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(次号において「透視機器」という。)の映像面に他人の身体等の映像を表示させること。
(2) 透視機器を使用して他人の身体等を撮影し,又は録画すること。

(罰則)
第9条 第2条又は第5条第1項の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

引用|茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例

茨城県の条例と見る限りでは,公共の場所や乗物しか規制されていないため,ホテル等でデリヘルの利用客に盗撮をされても現時点では警察に介入を求めることは難しいだろう。

そこで,条例が改正される予定がないか調べてみたところ,県警が改正に向けた取り組みをしているらしいことを把握できた。しかも条例改正案を12月の県議会定例会に提案する方針のようで,改正はかなり具体化しているといっていいだろう。
ここから実際に改正されるまでの期間は不確定だが,茨城県の県議や自治体の担当部署の仕事のスピードで改正されるまでの期間はより早くなる。

茨城県迷惑防止条例 盗撮規制拡大へ 改正案提出、県警方針 学校や塾対象に

県迷惑防止条例の規制から外れた学校などでの盗撮被害が相次いでいるとして、県警は26日までに、規制対象を広げる条例改正案(骨子)をまとめ、12月の県議会定例会に提案する方針を固めた。現条例は不特定かつ多数の人が出入りする「公共の場所または乗り物」(以下公共の場所)を盗撮行為の規制対象とし、学校などでの事案は軽犯罪法など別の法律を適用してきたが、立件できないケースもあった。

■立件へのハードル
県警は2017年6月、勤務先の小学校の職員用女子更衣室に侵入し、同僚女性を盗撮したとして、建造物侵入と軽犯罪法違反の疑いで教諭の男を逮捕した。

この事件で県迷惑防止条例は適用されなかった。基本的に関係者が利用する学校は「公共の場所」に該当しないからだ。

立件できなかった例もある。勤務する高校で生徒のスカート内を盗撮したとして今年5月、県立高の50代男性教諭が懲戒免職処分となった事案がその一つだ。

県教育委員会によると、4月11日午後1時半ごろ、高校通用門付近で男性教諭が女子生徒4人と一緒に写真を撮影後、背後から生徒1人のスカート内をスマートフォンで動画撮影。生徒が気付いて発覚した。

県警も認知したが、「適用できる法律がない」(県警生活安全総務課)。軽犯罪法は日常的に衣服の着脱がある場所以外での盗撮は対象外。刑法の建造物侵入は「勤務」という正当な理由があって現場にいたため、問えない。

■不特定または多数
このため県警は県迷惑防止条例を改正する方針を固めた。改正案は、盗撮やのぞき見などの卑わいな行為の規制場所について、「不特定かつ多数」から「不特定または多数」の出入りがある場所に拡大。学校をはじめ、事務所やタクシー、貸し切りバス、スポーツジム、塾などに範囲を広げる見込みだ。

このほか、住宅や浴場、トイレ、更衣室など日常的に衣服を着脱する場所に関し、着替えや入浴中の盗撮・のぞき見を禁止。規制場所で、盗撮の準備として撮影機材を設置する行為や「卑わいな言動」も禁ずる。

罰則は従来通り、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合)で、科料もしくは拘留の軽犯罪法違反よりも重い。

県警の調べでは既に東京、愛知など28都道府県で迷惑防止条例を改正(1県で未施行)し、学校などに規制を広げている。 (今井俊太郎)

引用|茨城新聞クロスアイ(2019年11月27日(水))

当法律事務所が47都道府県全ての条例を調査したなかでも,茨城やさいたまなど北関東においては盗撮の規制が緩い自治体が多い。
そういった点からも,茨城が改正に向けて取り組むことで,さいたまや千葉など近郊の自治体にも良い影響が及ぶのではないかと考えることも可能だ。

軽犯罪法1条23号と盗撮の関係

ここで一つ気になるのが,文中にもある 「軽犯罪法は日常的に衣服の着脱がある場所以外での盗撮は対象外」という記載。
軽犯罪法を実際に見てみると,

軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一〜二十二 略
二十三 正当な理由がなくて人の住居浴場更衣場便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所ひそかにのぞき見た者

第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

引用|軽犯罪法

「のぞき見」る行為とは,形式的にみればカメラなどではなく実際に目で見る行為を指すようにも思えるが,カメラで撮影や録画をする行為も「のぞき見」るにあたるいえるようだ。

軽犯罪法1条23号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為は,「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現しているものということができるから,そのような行為を行ったこと自体が「のぞき見た」に当たると解しても,成文の言葉の可能な意味の範囲内にあるということができるし,一般人の予測可能性を奪うものではない。

引用|平成27年(う)第1号 平成27年4月15日 福岡高等裁判所

この裁判例はあくまで福岡高裁が下した判断であり最高裁の判断ではないため,今後も最高裁で覆される可能性もなくはないが,今のところはこの判断を基準に考えていくことで問題ないようには思える。

栃木県の条例と盗撮の関係

(卑わいな行為の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 略
二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
四 略
2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の他人の身体を撮影し、又は撮影する目的で、写真機等を設置し、若しくは当該状態の他人に向けてはならない。
3 何人も、みだりに、教室事務所その他の特定かつ多数の者の用に供される場所又は貸切用のバスその他の特定かつ多数の者の用に供される乗物における下着等をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該下着等を撮影しようとして写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等当該下着等を撮影することができる状態にしてはならない。

(罰則)
第九条 第三条又は第七条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

引用|栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例

栃木県の場合には,「通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所」や「特定かつ多数の者の用に供される場所」を規制の対象にしているため,ホテル内や自宅等でデリヘルの利用客に盗撮をされた場合には警察に救済を求める実効性がありそうだ。

群馬県の条例と盗撮の関係

(卑わいな行為の禁止)
第二条の三 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接、触れること。
二 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、鏡、写真機等を衣服等の下に差し出し、置くなどすること。
三 写真機等を使用して透視する方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影すること。
四 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居浴場更衣場便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所において当該状態でいる人の姿態を、のぞき見し、又は撮影してはならない。

引用|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

群馬県の条例をみてみると,一応ホテル内での盗撮は規制されているようにみえるが,1項2号で説明されているような「のぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、鏡、写真機等を衣服等の下に差し出し、置くなどすること」という記載が2項では「のぞき見し、又は撮影してはならない」とのみ書かれている。

素直に条文を解釈すれば,ホテルなどが規制されている2項では,カメラを設置したり差し向けたりするだけでは規制されていないようにも思える。

実際の運用がどうなっているかは群馬県警や判例などを調査してみないかぎり把握が難しいといえる。

そうはいっても,デリヘル店の経営側に立つ限りでは必要最低限の条例ともいえる。

条例と盗撮の関係まとめ【関東】

以上にみてきたように,盗撮をどのように規制しているかは自治体によって様々だ。

デリヘルにおける盗撮トラブルにおいては,基本的には実際にサービスを提供した場所で問題になることが多いため,県をまたいで盗撮トラブルが発生した場合にどうしたらいいかなどは気軽に当法律事務所に問い合わせてきてほしい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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