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虚偽のメンズエステ求人が職業安定法違反(有害業務募集)だとして逮捕!?

弁護士 若林翔 2020/10/18更新

逮捕

大阪府西区でメンズエステを経営していた男が,風営法違反(禁止地域営業)で逮捕された。

これが,2020年9月29日のことだ。

その後,この男は,10月15日に,職業安定法違反(有害業務募集)の疑いで追送検された。

メンズエステの女性を,事務職だと偽って募集し,応募してきた女性にメンズエステで働くよう勧誘したことが有害な業務の募集にあたるとのことだ。

メンズエステ経営者が職安法違反で送検されるのは珍しい事案なので,解説をしていく。

まずは,メンズエステが風営法違反で逮捕されたニュースについて見てみよう。

メンズエステが風営法違反(禁止地域営業)で逮捕

「メンズエステ」隠れみの 違法経営の性風俗店を摘発

禁止地域にあるマンションの一室で性風俗店を営んだとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は29日、風営法違反(禁止地域営業)容疑で、大阪市西区北堀江のメンズエステ「隠家(あじと)」経営、〇〇容疑者(47)=兵庫県西宮市上大市=と従業員の女(29)を逮捕した。容疑を認めている。

逮捕容疑は8月、大阪府の条例で店舗型性風俗店の営業が禁止されている地域にある「隠家」で、従業員の女に男性客へ性的なサービスをさせたとしている。

産経新聞ニュースより一部引用 2020.9.29 22:30

https://www.sankei.com/affairs/news/200929/afr2009290044-n1.html

この風営法違反,禁止地域営業というのは,どのような罪だろうか?

風営法では,一部地域をのぞいて,ほとんどの地域において店舗型の風俗店を営むことを禁止している。

メンズエステという業態は,風俗ではないという建前で,店舗型で運営をしているところが多い。

しかし,そのメンズエステが性風俗サービスをしていた場合には,風営法で禁止されている地域で店舗型の性風俗を営んだとして風営法違反となる。

メンズエステと風営法については,以下の記事を参照してほしい。

メンズエステの逮捕・摘発と風営法違反(禁止地域営業)について弁護士が解説!

 

本件では,ニュース記事からは明らかではないものの,逮捕されたメンズエステ店でなんらかの風俗行為がなされていたのであろう。

また,本件では,経営者の他,従業者である女性キャストも逮捕されている。

次に,追送検された職業安定法(有害業務募集)について見てみよう。

メンズエステ求人が職業安定法(有害業務募集)に

事務職装い性風俗求人 容疑でメンズエステ経営者追送検

大阪府警が大阪市西区のマンション一室で営業していた違法性風俗店を摘発した事件で、大阪府警生活安全特別捜査隊は15日、職業安定法違反(有害業務募集)の疑いで、メンズエステ「隠家(あじと)」経営、〇〇容疑者(47)=兵庫県西宮市上大市=を追送検した。

追送検容疑は1~7月、実際は性風俗店で働かせるのにインターネットの求人サイトを通じて20~40代の女性3人を雇い、同店で働かせたとしている。同店には平成24年以降、1万人超の客が訪れ、約2億8千万円を売り上げていたという。

同隊によると、〇〇容疑者は大手求人サイトで「大阪情報入力センター」を名乗り、時給1500~2700円で事務職を募集。これに応募してきた被害女性と同店で面接し、「入力作業はやめた方がいい。メンズエステならすぐに採用できる」などと約1時間にわたり説得したという。女性3人のうち2人には、性的なサービスを行うことは伝えていなかった。

府警は9月29日に〇〇容疑者と従業員の女1人を風営法違反(禁止地域営業)容疑で逮捕していた。

MSNニュース 2020/10/15 20:05 参照

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/事務職装い性風俗求人-容疑でメンズエステ経営者追送検/ar-BB1a3kX9

そもそも,職業安定法では,「公衆道徳上有害な業務」への募集や紹介を禁止している。

「有害な業務」とは,社会一般の道徳観念に反する業務をいい,労働者保護,善良な風俗の保護という観点から,判断される

適法に届出を出している風俗店でも有害な業務にあたるとされた裁判例もある。詳細は,以下の記事を参照してほしい。

性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!

 

メンズエステは有害業務なのだろうか??

この点については裁判例はないが,性的なサービスを一切しない健全・適法なメンズエステであれば有害業務にはあたらないと考える。

しかし,本件では,性的なサービスをしていたとして,風営法違反(禁止地域営業)で逮捕された違法なメンズエステ店が対象になっている。

風俗店と同様のサービスをしている点,風営法に違反する違法店である点から,本件のメンズエステ店の業務は「有害な業務」にあたると考えられる。

今回は,虚偽の募集を行い,応募してきた女性に対してメンズエステを勧誘するという募集行為が問題となった。

この「募集」行為について、判例は、殊更雇用(労働)条件を偽るなど特別の事情がある場合は別として、通常の労働者の募集やそれにともなう面接等を超える勧誘が必要であると考えている。

本件では、虚偽の募集をしているため、労働者の「募集」に該当するだろう。

この点については、以下の記事も参照して欲しい。

【職業安定法・有害業務の募集の判例解説】求人サイトでの募集も違法!?セクキャバの逮捕事例

 

職業安定法違反(有害業務)というと,スカウト会社やスカウトマンの逮捕事例が目立つ。

もっとも,本件のように自分のお店に求人募集をして職安法違反で逮捕される事例は,風俗店の自社求人でもある。

詳細は,以下の記事を参照してほしい。

風俗店経営者が自分の店に女の子をスカウトして職業安定法違反で逮捕!

 

メンズエステ経営者の注意点

本件では,風営法違反(禁止地域営業)と職業安定法違反(有害業務募集)の二つの罪に問われている。

近年,メンズエステ店は非常に増えてきていて,新規出店も多い。

当法律事務所の弁護士にも,メンズエステ店の開業の相談や顧問契約をしたいという方が多く訪れている。

しかし,メンズエステ店を適法に営業するのは簡単ではない。

実際に,逮捕事例も続々と出ている。

経営者の皆さんは,風営法,職安法などの関連法令をしっかりと勉強をして,適法に営業をしてほしい。

メンズエステの逮捕事例増加中!風営法違反(禁止地域営業)

 

 

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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