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女性用風俗(デリヘル)が風営法違反・無届営業で逮捕・摘発された事例

弁護士 若林翔 2024/03/07更新

女性用風俗の経営者が風営法違反(無届営業)で逮捕・摘発された事例

“普通のおじさん”の副業「無許可営業の女性客向けデリヘル」が摘発された理由

女性客向けのデリヘルを無許可で営業したとして札幌中央署は29日までに、42歳の団体職員を風営法違反の疑いで逮捕した。

逮捕容疑は、6月30日に風俗営業の許可を得ずに札幌市内のホテル一室で、女性客に性的マッサージをした疑い。中央署によると、容疑者は「ブルームーン」という店名で、ホテルで女性客相手に性的サービスを行っていた。容疑者は10年以上前から無許可のデリヘル営業をしていたが、このほど女性客が「過剰なサービスをされた」と同署に相談し発覚したという。

容疑者が営業していたデリヘル店のホームページでは、「女性専用ヒーリング&アロママッサージ」と称し、「90分コース=5000円、120分コース=8000円」の料金設定を表示。だが実際は、客の要望に合わせ性感マッサージなどのサービスを行っていたようだ。

風俗事情通は「女性向けのデリヘルは男性向けと違い、個人経営の割合が高く、届け出がされている店よりも無許可営業の方が多い。今回の件のように、本職が別にある普通のおじさんが個人メールのやりとりで客を取っているということもざら。女性は風俗でも相手との精神的つながりを求める傾向があるので、そのようなビジネスライクでない形態が成り立つようだ」と話す。

利用客は20代前半の女子大生から50代の既婚女性など幅広く、性行為ではない男性との触れ合いを求める女性も多い。同容疑者も「添い寝コース(男性により添って寝たい人向け)90分3000円」などを設定していた。

一方で「女性が客で男性がサービスする側という場合、女性が事前に要望を伝えていた以上に体を触る、若くて美しい女性客に男が挿入を求めるなど行き違いが発生することも多い」(同事情通)という。

今回の容疑者も女性客との間でトラブルが発生し、無許可営業が明るみに出てしまった。

http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/750105/

女性用風俗と風営法違反・無届営業について

最近,女性用風俗店が増えてきている。。

弊所の弁護士にも女性向けデリヘルや性感マッサージ等の風俗店経営者からの相談が増えてきている。

上記ニュースでは,無許可と書かれているが,正確には無届営業だ。
風営法上,女性向けのデリヘルでも,男性向けのデリヘル同様,届出が必要となる。

なお,ゲイやレズなどの同性間の性的なサービスについては,現行法上は規制がされていない
風営法では,「異性の客」と規定されているので,同性の客へのサービスは風営法の適用がないのだ。

7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

今回の無届営業について,きっかけは,風俗店と女性客とのトラブルが発端とのこと。

また,「女性客に男が挿入を求めるなど行き違いが発生することも多い」との記載のように,女性向けの風俗店では,男性キャストが女性客に本番行為をしてしまうというトラブルがある。
この場合には,風俗店側が売春防止法違反で逮捕されてしまうリスクもある。

最近はやりの女性向け風俗店だが,リスクも多いので,営業の際には,事前に弁護士に相談するなどして,法的な知識を備えていただきたい。

風営法違反や無届営業については,以下の記事を参照して欲しい。

風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!

デリヘル等性風俗店の無届営業について

 

女性用風俗の顧問弁護士はグラディアトル法律事務所へ

グラディアトル法律事務所では、女性用風俗やレズ風俗店の顧問弁護士業務をおこなっている。

女性用風俗においても、風営法等の関連法令をしっかりと守らないと逮捕・摘発リスクがある。

また、ネットの誹謗中傷被害やキャストや客とのトラブル対応についても、早期に顧問弁護士に相談することにより、適切な対応をすることができ、トラブルの解決可能生が高まる。

顧問弁護士をお探しの女性用風俗の経営者の方は、是非一度、ご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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