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東京都の休業要請と感染拡大防止協力金100万円の対象に性風俗店(デリヘル)・ホストは入るのか?

弁護士 若林翔 2020/04/10更新

本日,2020年4月10日,東京都の小池百合子知事は記者会見を開き,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため特定の業種に対して休業要請をすること及び感染拡大防止協力金最大100万円を給付する方針を発表した。

この対象に,ホストクラブや,性風俗店(デリヘルや箱ヘル)は入るのだろうか??

 

まずはyoutube動画で解説したので,こちらを見て欲しい。

動画の資料等は見にくかったら,本記事で確認して欲しい。

小池都知事の会見ニュースの概要

6つの分野の施設に休業要請
4月11日から5月6日まで
遊興施設
大学・学習塾等
運動・遊技施設
劇場等
集会・展示施設
商業施設

東京都が発表する休業要請対象施設

リンク:東京都緊急事態措置に関するQ&A

 

風営法業種についての警視庁の見解

リンク:警視庁 風俗営業等業種一覧

性風俗(デリヘル・箱ヘル)・ホストは休業要請の対象か!?

《関連しそうな対象施設》
キャバレー,ナイトクラブ,個室付き浴場業に係る公衆浴場

キャバレーの範囲は?
→キャバクラ,クラブ(銀座とか)

ナイトクラブは?
→踊る方のクラブ(特定遊興飲食店営業)

個室付き浴場業に係る公衆浴場は?
→ソープランド

ホスト 
→キャバレーは1号の接待飲食店という解釈も

箱ヘル 
→対象外では? 風営法2条6項1号,2号

デリヘル 
→対象外 風営法,施設でない

 

感染拡大防止協力金について

1店舗   50万円

2店舗以上 100万円

5月中旬の給付に向けて準備中

実際に5月6日まで協力頂けたか確認することも必要

詳細は「なる早」で

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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