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外国人向けデリヘル摘発!風俗店と外国人雇用

弁護士 若林翔 2017/04/20更新

最近,風俗業界でもインバウンド需要が注目を集めてきている。

英語等の外国語対応ができるスタッフがいる風俗店や,簡単なルールを英語で説明できる説明書を用意している風俗店もあるようだ。

他方で,本番禁止という世界でも特殊な日本の性風俗のルールを外国の方に理解してもらうのは難しいようで,トラブルを避ける為,外国人お断りの風俗店も多い。

風俗店やキャバクラ・ホストクラブなどの水商売・風俗営業の店舗では,外国人を採用・雇用できるのだろうか?

外国人を雇用する際の注意点は何だろうか?

外国人を雇用して風俗店が逮捕されたニュース

外国人向けデリヘル摘発 風俗案内サイトで「英語、中国語、日本語に対応」

風俗店での就労資格がない中国人留学生をデリバリーヘルス(派遣型風俗店)で働かせたとして、警視庁保安課は23日までに入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、東京都渋谷区のデリヘル「◯◯◯」経営、中国籍の◯◯◯容疑者(◯)=東京都板橋区◯◯◯=を逮捕した。

同課によると、外国人向けの風俗案内サイトで「英語、中国語、日本語に対応」などとうたい、外国人観光客を中心に集客。2008年1月~今年2月、5億円以上を売り上げたとみられる。

逮捕容疑は昨年10月~今年2月、中国人留学生の男(28)=同法違反(資格外活動)容疑で逮捕=を運転手として働かせた疑い。

保安課は同法違反(資格外活動)の疑いで、店のマッサージ嬢で中国人留学生の◯◯◯容疑者(◯)=東京都町田市=と、受付担当の中国人の男(30)も逮捕した。

http://www.sanspo.com/geino/news/20170323/tro17032312310007-n1.html

風俗店で外国人を雇用する際の注意点

上記ニュース記事では,入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されている。
当法律事務所でも,顧問先の風俗店やキャバクラなどの水商売のお店から,外国人を採用したいのだが…という質問をよくいただく。

弁護士として,いつも在留資格を確認してくださいとアドバイスする。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では,外国人を雇用したり業務委託で契約したりするときには,在留資格の確認が必要だ。

職業に制限がある場合には,その許可を取らなければならないが,風俗や水商売では許可がおりない。
そのため,特別永住者等の就労制限がない在留資格なのかを確認する必要がある。

風営法と外国人雇用についての詳細は以下の記事もご参照ください。

風俗で外国を採用できるか?風営法・出入国管理法(不法就労助長罪)について弁護士が解説!

グローバル化が進み,外国籍の人も増えてきているので,採用の際には,在留資格にお気をつけください。
わからないことがあれば,弁護士に聞いてみてくださいな。

参考 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二  接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一  生年月日
二  国籍
三  日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格及び同条第三項 に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項 の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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