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レンタルルームが摘発!経営者逮捕?風営法とレンタルルーム

弁護士 若林翔 2017/09/06更新

レンタルルームを経営したいが、逮捕リスクがあるのか心配

レンタルルームの経営に風営法が関係するのか知りたい

などのお悩みを抱えている方もいるのではないだろうか?

本記事では、レンタルルームと風営法について、実際に風営法違反(禁止地域営業)でレンタルルーム経営者が逮捕・摘発された事例を紹介しつつ、解説をする。

 

風営法違反(禁止地域営業)でレンタルルーム経営者が逮捕・摘発された事例

風営法禁止地域で営業、レンタルルーム摘発

23日午後5時ごろ、神奈川・相模原市でラブホテルより低料金で
個室を提供するレンタルルームが摘発され、男2人が逮捕された。

摘発を受けたのは、レンタルルーム「◯◯◯」で、風営法で禁止されている地域で
一時間2500円でカップルに個室を貸し出していた疑いが持たれている。
1階の風俗紹介所には棚の形をした扉があり、
奥や2階にあるレンタルルームの個室へとつながっていた。

警察は、風営法違反の疑いで店の経営者・◯◯◯容疑者(33)と
従業員・◯◯◯容疑者(33)を逮捕した。警察の調べに対し、2人は容疑を認めている。

http://www.news24.jp/nnn/news89028378.html

レンタルルームと風営法について

レンタルルームは、一定の要件を満たす場合には、ラブホテル等と同様の店舗型性風俗特殊営業店となる。

具体的には、レンタルルームの中で、「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」は、風営法上、店舗型性風俗特殊営業となる。

そのため、禁止区域の規制を受け、罰則もある。
また、条例において、禁止区域の規制が別途定められていることも多い。

実際には、この禁止区域制限が厳しいため、新規で店舗型性風俗特殊営業に該当するようなレンタルルームを開業するのは不可能に近いのだ。

《風営法》
・ラブホやレンタルルームは店舗型
2条6項4号

・禁止区域
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条  店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定するものをいう。)、図書館(図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2  前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

《施行令》
第三条  法第二条第六項第四号 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一  レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
二  ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)

《都道府県条例》
→法2条6項4号のラブホやレンタルルームの営業形態ごとに禁止区域が区別されていることが多いようだ。

 

デリヘルがレンタルルームを経営したとみなされる場合

先ほど説明したのは、レンタルルームがラブホテルに該当するとして、風営法の禁止区域営業に該当するとして、風営法違反になるケースだ。

レンタルルームが逮捕・摘発される別のケースとして、デリヘル経営者がレンタルルームをも経営する場合など、レンタルルームとデリヘルが実質的に同一経営であると認定されるケースがある。

これは、デリヘルが特定のレンタルルームを常習的に使用することにより、無店舗型の風俗であるデリヘルではなく、店舗型の風俗店だろうと認定されるのだ。

この場合には、店舗型の風俗店の場所規制、禁止区域違反で逮捕・摘発されることになる。

このパターンのデリヘルとレンタルルームの風営法違反については、以下の記事も参照してほしい。

デリヘル(ホテヘル)なのに,店舗型風俗店と評価されて逮捕!?

 

レンタルルームやデリヘルを含む、風営法関連分野は、法律が複雑な上に、逮捕・摘発事例も高い分野だ。

適法に経営をしていくためには、風営法に詳しい弁護士との顧問契約をお勧めする。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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