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デリヘル含む風俗店が対象に!東京都休業要請・休止要請と感染拡大防止協力金

弁護士 若林翔 2020/04/14更新

昨日,2020年4月13日,東京都が休業要請等の対象について問い合わせが多かった施設を整理してHPにUPをした。

 

最新(4/14)休業対象施設

休業要請の対象として

「性風俗店」

「デリヘル」

が明記された。

 

他方で,「ラブホテル」は対象外と明記された。

 

 

メンズエステは休業要請の対象か?

メンズエステについては明記がされていない。

風営法の届出を出しているメンズエステや,風俗行為をしてしまっているメンズエステは,「性風俗」として対象になるだろう。

他方,完全に健全なお店はどうだろう?

その場合,「エステサロン」と同様に考え,100平方メートル以下なら休業要請の対象外と考えることもできそうだ。

 

なお,メンズエステの風俗性については,以下の記事を参照して欲しい。

メンズエステの逮捕・摘発と風営法違反(禁止地域営業)について弁護士が解説!

 

感染拡大防止協力金について

都の協力金、5月7日から支給 月内受け付け開始方針

東京都が新型コロナウイルス特別措置法に基づく休業要請に応じた中小企業に支払う「感染拡大防止協力金」を、5月7日から順次支給する方向で調整していることが14日、関係者への取材で分かった。政府の緊急事態宣言を受けて、5月6日までの休業を求めており、事業者への支援を早急に進め、4月中の受け付け開始を目指す

都は遊興施設や大学など6業種・施設に幅広く休業を要請。飲食店などには午後8時までの営業時間短縮を求めている。協力した中小の事業者には業種を問わず単独店舗の事業者に50万円複数店舗を持つ事業者に100万円を協力金として支給する方針を示した。

2020年4月14日 11時56分 東京新聞

東京都のHPが4/17に追記!デリヘルが感染拡大防止協力金の対象から除外

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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