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デリヘルで高3(18歳)を勧誘して職業安定法違反で逮捕!

弁護士 若林翔 2020/03/31更新

デリヘルで18歳の高校生を勧誘したとして,デリヘル経営者が職業安定法(有害業務募集)違反で逮捕された。

まずはニュースを見てみよう!

デリヘルで高3(18歳)を勧誘して職業安定法違反で逮捕のニュース

高3女子を派遣型風俗に勧誘 自称店長を逮捕

県警少年捜査課と山手署は30日、職業安定法違反(有害業務募集)の疑いで、東京都世田谷区、自称風俗店店長の男(37)を逮捕した。

逮捕容疑は、昨年6月8日、東京都渋谷区の風俗店内で、ともに横浜市在住で18歳の高校3年の女子生徒2人に、派遣型風俗店のホステスとして働くよう勧誘した、としている。

調べに対し「女性の意に反して強制的に勧誘してはいない」などと供述している。署によると、女子生徒の1人は派遣型風俗店で数回働いたという。

https://www.kanaloco.jp/article/entry-314483.html

 

ニュース解説

風営法は,デリヘルなどの風俗店が18歳未満の未成年を採用することを禁止している。

風俗店と18歳未満(未成年)〜女子高生ホステスにキャバクラ経営者ら逮捕〜

 

ただ,18歳以上であれば,高校生だからダメなどの規制はしていない。

しかし,風俗店は職業安定法上の「有害な業務」にあたると解釈されてしまっている。

性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!

 

このような状況下では,風俗店の募集・勧誘,紹介が全て違法となってしまう。

高校生でなくても違法なのだ。

ただ,警察や社会の目は高校生を風俗にということに厳しいのだ。

そのため,高校生の採用は控えた方がよいだろう。

《追記》 東京でも!今度は16歳 罪名不明

女子高生にデリヘル店で… 約1400万円売り上げ

デリヘル店の経営者の男が逮捕された。
デリヘル店経営の井川佐登司容疑者(46)は2019年9月、身分証などの年齢確認をせずに16歳の女子高生を雇い東京・渋谷区のホテルで男性客にみだらな行為をさせた疑いが持たれている。
このデリヘル店は、2019年7月から2020年3月までに、およそ1,400万円ほどを売り上げていたとみられていて、井川容疑者は警視庁の調べに対し、「この子なら明るくてかわいいと思った」と容疑を認めているという。

2020年4月16日 木曜 午後12:58  https://www.fnn.jp/articles/-/33046

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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