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キャバクラの無許可営業・名義貸しで逮捕!客引きがきっかけか?

弁護士 若林翔 2020/11/12更新

逮捕

池袋のキャバクラ経営者が無許可営業で逮捕され、名義を貸していたとされる男が名義貸しで、それぞれ風営法違反で逮捕された。

最近、キャバクラ、ガールズバー、メンズエステと夜の街関連の逮捕・摘発が相次いでいる。

客引き逮捕と無許可営業の関係性

今回のキャバクラは、先日、客引きから「リレー方式」で客を受け入れてぼったくり防止条例違反で逮捕されたキャバクラだろう。

時系列からいくと、

  • 6月 客引きが迷惑防止条例違反で逮捕
  • 11月9日 客引きの客を受け入れたキャバクラ従業員がぼったくり防止条例違反で逮捕
  • 11月9日 経営者と名義人が無許可営業・名義貸しの風営法違反で逮捕

となる。

客引き逮捕段階が6月なので、その後5ヶ月程度の内偵捜査をして、キャバクラ従業員を逮捕、内偵捜査時に発覚した無許可営業・名義貸しでも逮捕・摘発をしたものと考えられる。

先日の逮捕ニュースと解説は、以下の客引き逮捕事例と迷惑防止条例、ぼったくり防止条例、風営法の解説記事の追記を参照して欲しい。

客引きの逮捕事例増加!迷惑防止条例・風営法・ぼったくり防止条例,そして,電波法!?【2021年最新版】

 

キャバクラ無許可営業・名義貸しの逮捕ニュース

キャバクラ店で無許可営業か 摘発免れるため対策も

東京・池袋で無許可でキャバクラ店を営業したとして、会社役員の男が逮捕されました。

会社役員の〇〇容疑者(47)は去年12月から今年9月にかけて池袋でキャバクラ店を無許可で営業した疑いが持たれています。また、〇〇容疑者が店を開く際に名義を貸したとして、〇〇容疑者(30)も逮捕されました。

警視庁によりますと、この店を巡っては客引きや店に案内する男ら6人も逮捕されています。摘発を免れるため、店まで直接客を連れてこず、役割を分担させて小刻みに案内するなどしていました。店は約9カ月間で1億円以上の売り上げがあったということです。取り調べに対し、〇〇容疑者ら2人は容疑を否認しています。

テレ朝news 2020,11,9 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000197892.html

無許可営業というと、キャバクラの許可を全く取らずに潜りで経営をしている違法店だと思う方が多いだろう。

しかし、現実は少し異なる。

風営法の許可の要らないガールズバーとして経営をしていたが、実態は「接待」をしていたため、キャバクラの許可が必要であり、無許可営業と評価されてしまうパターン。

今回のように、実質的な経営者が自らの名義で許可を取らず、名義人を立ててその名義で許可を取っていたため、実質的な経営者は自分の名前で許可を取っていないとして無許可営業と評価されてしまうパターンが多い。

この場合には、実質的経営者は無許可営業、名義人は名義貸しとなる。

キャバクラやホストクラブの無許可営業・名義貸しと風営法についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。

無許可営業,名義貸し,キャバクラ経営者ら逮捕!?

 

無許可営業で逮捕された場合の罰則・売上没収

風営法上の無許可営業や名義貸しは、風営法の中では重い罪となっている。

二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金又はこの併科だ。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(営業の許可)
第三条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

(名義貸しの禁止)
第十一条  第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

(罰則)
第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
三  第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

さらに、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)では,風営法も適用対象となっているため,無許可営業をして得た利益が犯罪収益であるとして,組織犯罪処罰法に基づいて,売上金の没収がされてしまうリスクがある。

組織犯罪処罰法と風営法・無許可営業の関係は、以下の記事を参照してほしい。

組織犯罪処罰法と風営法について。無許可営業で水商売経営者逮捕された事例に照らして

 

以上のように、キャバクラの無許可営業・名義貸しは厳しい処分が想定される。

今回は、リレー方式の客引きを使うことにより摘発を逃れてきたというところで、警察が徹底的にあらって摘発をしてやろうという気概が見え隠れする事件だ。

警察の夜の街の摘発に向けた動きが活発化されているようなので、経営者の皆様には、より一層、法令を遵守したクリーンな経営を心がけていただきたい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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