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『「ハプニングバー」店内で客同士の性行為も…どうして営業できるの?』弁護士ドットコムニュースさんから取材を受けました!

弁護士 若林翔 2019/11/10更新

ハプニングバー経営者が公然わいせつ罪で逮捕されたニュースを受けて,ハプニングバーと公然わいせつ罪の関係について,解説をしました。

弁護士ドットコムニュースの記事リンク:「ハプニングバー」店内で客同士の性行為も…どうして営業できるの?

 

ハプバーの逮捕・摘発事例ってときどきあるんだよね。

客が逮捕されている事例もあるので,ハプバーに行く人は注意が必要。

 

なお,過去のハプバー取材を受けた記事

DRESSさんから取材を受けました♪〜ハプニングバーは違法? 行くときの注意点は? 弁護士に聞きました〜

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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