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東京都迷惑防止条例改正 〜風俗での盗撮が明確な犯罪行為になった!〜

弁護士 若林翔 2018/07/01更新

本日,平成30年7月1日,東京都の改正迷惑防止条例が施行された。

改正点は以下の3点だ。

  • 盗撮行為の「規制場所」を拡大
  • つきまとい行為等の「行為類型」を追加
  • つきまとい行為等の「罰則」を強化

中でも風俗店経営者の方々にとって重要なのは盗撮についての改正だ。

最新のデリヘル等の風俗での盗撮と逮捕・刑事事件については以下の記事も参照してほしい。

デリヘルで盗撮をした客は逮捕されるか!?

 

何が変わったのだろうか??

改正前は,「公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」での盗撮行為が罰則の対象だった。

 

今回の改正では,これに加えて,以下の場所での盗撮行為も罰則の対象となった。

「上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室」

「不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物」

 

無店舗型風俗店,デリヘル店がお客さんの自宅に行く場合には,自宅は「住居」にあたるだろう。

また,店舗型の風俗店,ラブホテル,レンタルルームなども「不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物」にあたるだろう。
ということで,風俗店利用時の盗撮行為も明確にこの改正迷惑防止条例に違反することになり,犯罪行為となる。
今までは,風俗店やラブホテル等での盗撮行為の犯罪該当性は明らかではなかった。
盗撮した動画をWEB上にUPした場合や販売した場合などには,わいせつ電磁記録の頒布罪等で取り締まることは可能だったが,それ以外の場合には,住居侵入罪改正前の迷惑防止条例軽犯罪法の解釈で対応せざるを得ない状況だったのだ。

それが,今回の改正で明確な犯罪行為となったのだ。

 

風俗での盗撮で犯人を逮捕してくれる確率が上がるのか?

突然警察が盗撮犯の自宅に来てガサに入る確率が上がるのか?

警察等の捜査機関がどの程度まで動いてくれるのかは様子を見守るほかないが,過去の他の犯罪の例によれば,新設された法律の適用には捜査機関は積極的な傾向にある。

風俗店経営者の方々,風俗店で働く方々は,盗撮の被害にあった際には,これは明確な犯罪行為なのだという意識のもと,弁護士や警察に相談して,きっちりとした対応をすれば,以前よりもより良い解決ができるようになるのではなかろうか。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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