千葉県の迷惑防止条例の全文を掲載 - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

全国対応!風俗業界に強い顧問弁護士

なんでもお気軽にお問い合わせください
03-6273-0475
トップページ弁護士コラムニュース > 千葉県の迷惑防止条例の全文を掲載

千葉県の迷惑防止条例の全文を掲載

弁護士 若林翔 2019/11/24更新

法律家として条文を根拠に主張反論を組み立てるのが当然の責務ではあるが,千葉県の迷惑防止条例は検索するだけでも骨が折れる。

やっと見つけたと思って,条例に直接飛べるリンクを残しておいても時間が経つとログイン情報?が古くなってしまってエラーになってしまうというお粗末仕様。
他の法律事務所のサイトでも全文を掲載しているが,このサイトでも検索の便宜上,条例の全文をここに掲載する。

法規集のトップページであればおそらくリンク切れという事態は起こらないと思われるため,ここにリンクを貼っておく。

千葉県法規集(リンク先が「.exe」というのがなんとも恐ろしいところではあるが。。)
もし上記リンクでもエラーが出るようならこちらの全国知事会の都道府県例規集というページから千葉県の項目を選択して確認してほしい。

検索方法は,千葉県法規集トップページ右上の「開始」ボタンをクリックし,「第13篇警察」の「第3章 第1節警備」の上の方にある「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となる。

内容については,千葉県警のホームページでもわかりやすく解説されているので参考にしてもらいたい。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(県民の義務)
第二条 すべて県民は、不断の努力と相互の協力によつて、前条の目的を達成するように努めなければならない。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第三条 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、飲食店、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、刃物、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
4 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集つている公共の場所において、みだりに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
一部改正〔平成七年条例六二号・一三年四七号・一五年六三号〕

(金品の不当な要求行為(たかり行為)の禁止)
第四条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。

(押売行為等の禁止)
第五条 何人も、人の現在する住居その他の建造物又は船舶を訪れて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 物品の販売、買受け、交換、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)の申出を断わられたのに、しつように物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
二 依頼又は承諾がないのに行なつた物品の配布、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告について、その対価をしつように要求すること。
三 売買等を行なうにあたり、犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、建造物、船舶、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行なうにあたり、不安を覚えさせるような粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工、物品の修理若しくは遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(景品買行為の禁止)
第六条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年千葉県条例第三十一号)第五条第二項の営業所に係る営業を除く。以下「遊技場」という。)の営業所又はその附近において、遊技客につきまとい、又は進路に立ちふさがつて、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を買い、又は買おうとしてはならない。
一部改正〔昭和五九年条例三四号・平成二七年六九号〕

(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは役務又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は呼び掛け、若しくはビラ、パンフレットその他の広告若しくは宣伝の用に供される物(以下「ビラ等」という。)を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引をすること。
二 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
三 専ら人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供について、客引き(午後十時から翌日の午前六時までの間において、異性に対してする客引き又は異性が当該提供を行う旨を告げて、若しくは示してする客引きに限る。)をすること。
四 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
五 前各号に掲げるもののほか、人の身体若しくは衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、身辺に立ち塞がり、又はつきまとう等執ように客引きをすること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。
3 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、呼び掛け、又はビラ等を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引(第一項第一号に該当する誘引を除く。)をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような場所において、第一項第一号又は第二号に掲げる行為をする目的で、うろつき、又はとどまつてはならない。
5 警察官は、次の各号に掲げる行為が行われたと認めるときは、当該行為を行つた者に対し、それぞれ当該各号に掲げる行為を行つてはならない旨を命ずることができる。
一 第三項の規定に違反する行為
二 前項の規定に違反する行為であつて、公衆に不安又は迷惑を覚えさせるようなもの(第一項第一号又は第二号に掲げる行為の状況を勘案して前項の規定による規制を行う必要性が高いと認められる区域として千葉県公安委員会規則で定める区域において行われた場合に限る。)
6 前項の規定による命令の効力は、当該命令をした日の翌日(午前零時から午前六時前の間に当該命令をした場合にあつては、当該命令をした日)の午前六時までとする。
7 千葉県公安委員会は、第五項各号に掲げる行為が行われた場合において、当該行為を行つた者が更に反復してそれぞれ当該各号に掲げる行為を行うおそれがあると認めるときは、当該行為を行つた者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、それぞれ当該各号に掲げる行為を行つてはならない旨を命ずることができる。
8 千葉県公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、千葉県行政手続条例(平成七年千葉県条例第四十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
一部改正〔平成二五年条例五六号・二七年六九号〕

(不当な勧誘行為(スカウト行為)の禁止)
第七条の二 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 性的好奇心をそそる役務(性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務を含む。)又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる役務に従事するよう勧誘をすること。
二 性交若しくは性交類似行為に係る人の姿態又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態若しくは衣服の全部若しくは一部を着けない人の姿態であつて性欲を興奮させ、若しくは刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるよう勧誘をすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体若しくは衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、身辺に立ち塞がり、又はつきまとう等執ように役務に従事するよう勧誘をすること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。
追加〔平成二五年条例五六号〕

(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第八条 何人も、入場券、観覧券、その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第九条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、みだりに、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所を占める便益を対価を得て供与し、又は供与しようとしてはならない。

(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第十条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎボートその他の小舟が回遊する水面(以下「海水浴場等」という。)において、みだりに、ヨツト若しくはモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇又はこれらにけん引される物を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手こぎボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、海水浴場等において、遊泳者等の身体、浮輪、手こぎボートその他の小舟又は器物にいたずらをして、不安を覚えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯を妨げてはならない。
3 何人も、遊泳等のため多数の人が集つている海浜、河川敷地等で通常一般交通の用に供しない場所において、みだりに、車両を走行させる等により、他人に対して著しく迷惑をかけるような行為をしてはならない。

(つきまとい行為等の禁止)
第十一条 何人も、みだりに、特定の者に対し、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執ように、次の各号に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)をしてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の相互に連絡する機能を有する電気通信を送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
九 虚偽の事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
全部改正〔平成二五年条例五六号〕

(呼鈴等による嫌がらせ行為等の禁止)
第十二条 何人も、呼鈴等を利用して、みだりに訪問者を装つて、呼出しをする等の悪戯で、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
一部改正〔平成一二年条例三一号・二五年五六号〕

(罰則)
第十三条 第三条第二項又は第十一条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 常習として第三条第二項又は第十一条の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一三年条例四七号〕、一部改正〔平成二五年条例五六号〕

第十四条 第七条第二項又は第七条の二第二項の規定のいずれかに違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2 常習として第七条第二項又は第七条の二第二項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
追加〔平成二五年条例五六号〕

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条第三項の規定に違反した者
二 第七条第一項又は第七条の二第一項の規定に違反した者
三 第七条第七項の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 常習として第三条第三項の規定に違反した者
二 常習として第七条第一項又は第七条の二第一項の規定に違反した者
追加〔平成一五年条例六三号〕、一部改正〔平成二五年条例五六号〕

第十六条 第七条第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
追加〔平成二五年条例五六号〕

第十七条 第三条第一項若しくは第四項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで又は第十二条の規定のいずれかに違反した者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第三条第一項若しくは第四項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで又は第十二条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成四年条例四九号・一二年三一号・一三年四七号・一五年六三号・二五年五六号〕

(両罰規定)
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十四条、第十五条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号又は第十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

カテゴリ一覧

新着記事

トラブル解決は、500件以上の実績ある
風俗業界専門弁護士におまかせください!

相談料無料(※)
0円

キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い税理士、行政書士、 経営コンサルタント、探偵と連携し、ワンストップで問題を解決します。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

どんな些細な質問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
プロフェッショナルが誠心誠意お答えします。
ただいまお電話が繋がりやすいです
03-6273-0475
営業時間 10:00〜20:00
電話でお問い合わせ フォーム